| 自筆証書遺言(民法第968条) |
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遺言の内容全部、日付、氏名をすべて自分で書き(自書)、印を押す。ワープロで書いたものはダメ。録音テープやビデオもダメ。この方式は証人もいらず、もっとも簡便ですが、後で偽造、変造、隠匿、廃棄のおそれがあります。また、公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認が必要です(民法第1004条)。遺言書を保管している人は相続を開始したら、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません。これを検認といいます。封印のある遺言書なら封のまま家庭裁判所に提出します。これに反すると、罰せられます(民法第1005条)。この検認の手続きには、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。 |
秘密証書遺言(民法第970条) |
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遺言内容を秘密にしたいときに用いる遺言です。自分で作成し、署名、捺印したものを持って、公証人役場に出向き、公証人と証人2人以上の前で封に入れ封印し、公証人に自己の遺言である旨を証明してもらいます。 |
公正証書遺言(民法第969条) |
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公証人役場で2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言内容を「口授」し、それを公証人が「筆記」し、筆記した内容を遺言者と証人に「読み聞かせ」た後、各人が「署名捺印」して作成します。「口授」は、前もって用意した文書を読み上げるやり方でもよい。言語障害を持つ人でも手話通訳など通訳を介して、公正証書遺言を作成することが可能です(民法第969条の2)。 この方式は、作成時すこし面倒ですが、確実で、後で変造されたり、破棄されたりの心配はありません。 |
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