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NPO法人設立、支援



NPO法人
平成10年12月にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、現在15000を超えるNPO法人が誕生し、「政府、企業と並ぶ第3の担い手」として、さらに注目度を高めてきています。
でもまだまだ、申請手続きが面倒だし、それにかかわる時間もない。NPO法人を設立しても、それからの運営が大変。そんな悩みを持っている方も多いように思います。

そんな面倒な設立に関わる定款作りのご支援から、申請手続きを、代理申請いたします。
設立後の、運営に関わるアドバイス、サポートを致します。

NPO法人は、無償活動のボランティアグループ、奉仕や慈善の団体といったイメージを持っている人が多いのかなと思いますが、個人の善意だけでは運営は大変です。現にNPO法人を立ち上げ運営している人たちの多くの悩みもここにあります。
あくまでもNPO法人は「社会的ビジネス」としての事業体と考えるべきだと思います。
ボランティア活動は個々人の責任の上に成り立っていますが、NPO法人は事業体としての組織が活動の責任を負うと考えるべきです。組織が責任を持つ結果、事業としての社会的な信用、透明性、継続性が形成されるのです。
これから、リタイヤを迎えらる団塊の世代の方々の多くが新現役として、企業で身に付けられた経営ノウハウを、NPO法人で発揮され活躍される時が、NPO法人の新しい発展の時代として期待されます。
NPO法人は、行政の手の届かない分野の担い手としての役割への期待も、高まってきています。




●NPO法人設立要件チェックリスト
 特定非営利活動促進法で定められている設立要件です。
 チェックしてみてください

(1) 次の17の分野に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(2) 営利を目的としないものであること
(3) 宗教や政治活動を主たる目的としないこと
(4) 特定の政党や候補者の支援団体でないこと
(5) 社員(総会で議決権を持つ会員)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(6) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
(7) 暴力団でないこと。また暴力団又は構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制のもとにある団体でないこと。
(8) 10人以上の社員を有すること
(9) 役員のうち報酬を受けるものの数が、役員総数の3分の1以下であること







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丁子行政書士事務所
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