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知的財産権と著作権



日本経済復活のキーワードの一つが知的財産権とその活用です。
特許権、著作権などを無形資産として見直し、企業の使ってない特許などを流通させ有効活用することにより、経済の活性化につなげることが期待されています。


〈1〉知的財産権とは
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
5.不正競争の防止
6.著作権

〈2〉知的財産に関するわが国の取り組み
わが国も、経済活動における技術革新・イノベーションが果たす役割の重要性が増大していることが、ようやく注目され、知財立国に向けた政府の取り組みが矢継ぎ早に打ち出されています。
2002年3月知的財産戦略会議発足
2002年7月知的財産戦略大綱決定
2002年11月知的財産基本法成立
2003年3月知的財産戦略本部発足
2003年7月知的財産推進計画決定

〈3〉米国のプロパテント政策について
米国は日本に先立つ20年前の80年代から知的財産を重視する政策を取り、米国産業の国際競争力を回復強化させ、長期にわたる経済成長の実現に貢献したと言われています。
1979年産業技術革新政策に関する大統領教書(カーター教書)
1980年スティーブン・ワイドラー技術革新法
1980年バイ・ドール法
1980年著作権法改正
1982年CAFC(知的財産権専門の控訴裁判所)設立
1985年ヤングレポート
1986年技術移転法
1988年包括貿易法(スペシャル301条)
1995年WTO・TRIPS協定発行

〈4〉技術移転について(1)
特許に活用と言う側面から、またライセンサー、ライセンシーの特許取得維持にかかる費用の問題、商品開発のスピードアップ、開発費の軽減等、様々な必要性から特許技術移転が注目され、新たなビジネスチャンスを生み出しています。
また、無形資産としての特許、著作権が例えば融資対象としても、価値評価されてきています(三菱信託銀行が著作権、特許権などを信託財産として活用・・・・日本経済新聞2003.9/6)。
1. この分野で先行している米国では
2. 米国企業の特許ライセンス収入の増大
3. 米国大学などからの技術移転による経済効果の増大
4. 技術移転ビジネスによる雇用創出の増大が、言われています。
5. 米国企業の企業価値に占める無形資産の割合は、有形資産3:無形資産7との資料もあります。

   技術移転について(2)
ただし、技術移転には、注意が必要なポイントがあり、十分考慮が必要です。
当然のことながら特許技術ををそのまま移転しても、即製品化、量産化が可能なわけではありません。例えば、大学の研究で開発された先端技術を、産学連携で、工場で量産化しようにも研究室技術と工場技術との間の橋渡しをする言わば翻訳技術が必要です。他社から導入した技術も、業種によっては、簡単には量産化ができない場合が少なくありません。
いわゆる、現場レベルのノウハウまで含めて移転しないと、期待する成果が得られないことが多くあります。

1. 対象特許の評価の問題
2. ライセンス契約の内容
特許に表面上出てこないノウハウをどうする。
秘密保持契約はどうする。
対価をどうする。
その他想定される様々な問題を、明確に記述した契約書の締結が
まず、スタートで重要です。この契約が不明確だと後々、トラブルの要因と
なりかねません。専門家にご相談されることをお勧めいたします。


〈5〉著作権について
著作権−登録申請をお考えの方はご相談ください。
文化庁への著作権登録
(財)ソフトウエア情報センター(SOFTIC)へのプログラム登録申請。
著作権の存在事実証明

著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の
公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の
発展に寄与することを目的とする(著作権法第1条)。」法律です。また、
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術、又は音楽の範囲に入るもの。」です。
インターネットの爆発的普及など、新たなメディアの登場によって、
知的創造物へのアクセスと利用の機会は増大し、著作権保護のあり方を
複雑なものとしています。
しかし、知的創造物ビジネスに関わる上では、著作権法の知識は
必要不可欠なものとなっており、著作権を制するものが
ビジネスを制すると言っても過言ではない状況が目前に迫っていると思います。

1. 知的財産権のなかの著作権の位置付け
著作権と著作権以外のものとの違いは、権利を取得するためには著作権
以外のものは「申請」「登録」などの手続きが必要ですが、著作権は著作物
が創られた時点で「自動的」に権利が発生します。
著作権

著作権の権利
著作隣接権
知的財産権
産業財産権
(工業所有権)


特許権
実用新案権
意匠権
商標権

その他

半導体集積回路の回路配置に関する法律(回路配置)
種苗法(育成者権)
不正競争防止法 など
2. 著作権の登録制度について
著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の
ために、著作権法では次のような登録制度を定めています。
実名の登録(第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受
けることができる。
*登録を受けたものが、当該著作物の著作者と推定される。
第一発行年月日等の登録(第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物
が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。
*反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表
されたものと推定される。
創作年月日の登録(第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された
年月日の登録を受けることができる。
*反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作され
たものと推定される。
著作権・著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接件の譲渡等の登録、
又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
*権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができない。
出版権の設定等の登録(第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を
目的とする質権の設定等の登録を受ける。
*権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することが
できない。
3. 権利期間
著作物の創作から著作者の死後50年間(団体名義の著作権は公表から
50年間、未公表の場合は創作から50年間)です。






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