| 1. |
知的財産権のなかの著作権の位置付け |
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著作権と著作権以外のものとの違いは、権利を取得するためには著作権
以外のものは「申請」「登録」などの手続きが必要ですが、著作権は著作物 が創られた時点で「自動的」に権利が発生します。 |
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半導体集積回路の回路配置に関する法律(回路配置) |
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種苗法(育成者権) |
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不正競争防止法 など |
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| 2. |
著作権の登録制度について |
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著作権に関する事実関係の公示や、著作権が移転した場合の取引の安全の
ために、著作権法では次のような登録制度を定めています。 |
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実名の登録(第75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受
けることができる。
*登録を受けたものが、当該著作物の著作者と推定される。 |
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第一発行年月日等の登録(第76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該著作物
が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる。
*反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初に発行又は公表
されたものと推定される。 |
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創作年月日の登録(第76条の2)
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された
年月日の登録を受けることができる。
*反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作され
たものと推定される。 |
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著作権・著作隣接権の移転等の登録(第77条、第104条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接件の譲渡等の登録、
又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける。
*権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができない。 |
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出版権の設定等の登録(第88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転等の登録又は出版権を
目的とする質権の設定等の登録を受ける。
*権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することが
できない。 |
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| 3. |
権利期間 |
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著作物の創作から著作者の死後50年間(団体名義の著作権は公表から
50年間、未公表の場合は創作から50年間)です。 |