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建設業許可申請





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〈1〉建設業を営むには許可が必要となります。
1. 建設業法では、建設業の業種を建設業の種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可の申請をします。
2つの一式工事と26の専門工事の中から、貴社が建設工事を
請け負って営業しようとする建設工事から、1つ以上を選びます。
(その業種に必要な専任技術者を持つなどの許可要件の確認をします)

2.「大臣許可」と「知事許可」について
2つ以上の都道府県に、請負契約、入札など契約の締結を行う営業所が
ある場合は、「大臣許可」が必要です。貴社が1つの都道府県のみの
(例えば石川県内のみの)営業所で営業を行う場合は、「知事許可」の
申請となります。

3.一般建設業許可か特定建設業許可か
発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から
直接請け負った建設工事一件につき下請代金の額が3000万円
以上(建築一式工事については4500万円以上)となる下請契約
を締結して建設工事を施工しようとする時は、「特定建設業」の許可
が必要です。
上記以外の場合は、請負代金の多少にかかわらず「一般建設業」許可
により建設工事を施行することが出来ます。

4.許可を受けるための要件として
経営業務の管理責任者を決める
申請業種に関して、5年以上の経営経験が必要です。
(経営補佐経験ですと7年以上必要となります)
専任の技術者が必要です。(各営業所ごと一業種につき一人づつ、
次のいずれかに該当する専任の技術者が必要です。)
(1) 申請業種に関する学科を修めた後大卒で3年、高卒で
5年以上の申請業種についての実務経験を有する者。
(2) 学科の有無を問わず、申請業種について10年以上の
実務経験を有する者。
(3) 申請業種に関して法定の資格免許などを有する者又は、
一定の業種につき、異なる業種間で必要な実務経験を有する者。
以上を確認の上、許可申請に必要な資料、証明書類を揃え、書類作成要領の
ほかに、石川県で独自に守らねばならない注意事項にしたがって、書類作成を
行うこととなります。
なお、申請時に経営業務の管理責任者及び専任技術者について、常勤性を
確認するため、次の種類の提示が必要です。

健康保険被保険者証の写

社会保険適用除外事業所等では次の順で提示できる書類の準備が必要です。
雇用保険被保険者証の写
賃金台帳
確定申告書の控又は源泉徴収簿
その他提示を求める書類

〈2〉許可を受けた後の届出などについて
1. 建設業の許可を受けられた方は、店舗及び建設工事の現場ごとに、許可の内容を記載した標識を掲げなければなりません。
 *ご希望があればご紹介いたします。
2. 毎営業年度(決算期)を経過後4ヶ月以内に、建設業法に定められた書式により決算内容などを県へ届けなければなりません。
(1) 工事経歴書
(2) 直前3年の各営業年度における工事施行金額
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 営業報告書(株式会社のみ)
(6) 納税証明書(大臣許可は法人税、知事許可は事業税)
3. 許可を受けた後、許可申請の内容に変更が生じた時は変更届書提出しなければなりません。
4. 更新について
建設業の許可の有効期限は5年です。許可の有効期限が満了する日の
30日前までに、許可の更新の申請書を許可行政庁に提出しなければなりません。

〈3〉経営事項審査について
経営事項審査は、建設業者の企業力を審査する制度で、指名入札参加申請に
先立ち、受審する事が義務付けられています。






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丁子行政書士事務所
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