」「

自動車リサイクル法関連業許可申請



自動車リサイクル法

許可申請はお早めに
自動車リサイクル法では、平成17年1月1日の本格施行日以降、引き続き解体業(部品取りを含む。)を行う場合には、知事の許可が必要となり、また、その許可申請にあたっては、すくなくとも7月1日から9月30日までに申請書を提出することとなっています。
このため、この一時期に申請が集中することが予想されます。
自動車リサイクル法での許可申請は、特に標準作業書の作成がポイントとなり、十分な準備が必要となります。
できるだけ早めに、許可申請に入られるようお勧めいたします。
当事務所では、許可申請については早くから対応させて頂きます。

1.自動車リサイクル法の施行スケジュール
平成14年7月 自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)成立
平成15年6月 資金管理法人、情報管理センター、指定再資源化機関の3機能について、(財)自動車リサイクル促進センターを指定済。
平成15年8月 政省令の大部分を策定済み。
平成16年7月1日 法律第二段階施行(許可の開始)
3ヶ月以内に許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合は届出)が必要。
平成17年1月1日 本格施行(行為業務、リサイクル料金等の預託義務等が発生)

2.事前協議制度から許可申請への流れについて
石川県では、7月1日から9月30日までに申請書提出が集中するため、円滑な許可業務を行うため、6月上旬よりの事前協議制度により事前相談及び審査を行います。

事前協議
現地調査
事前協議終了
許可申請
許可
・書類記載事項審査
・添付書類確認
・基準確認
・標準作業書確認

* 業を行う事業所の所在地が金沢市内にある場合には、別途、金沢市長の許可が必要となります。

3. 許可基準については、申請に必要な書類の内容として、標準作業書の作成が重要なウエイトを占め、作成にあたっては十分な準備が必要です。
・解体業許可申請者については、使用済自動車及び解体自動車の保管の方法、解体の方法、解体に伴って生じる廃棄物の処理方法、分離した部品、材料その他有用なものの保管の方法、廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法、使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法、施設の保守点検の方法、火災予防上の処置などの事項を記載した標準作業書を常備し、作業の従事者に周知していることにより、申請者が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を行い、解体業を的確に実施する能力を有するかどうかが判断されます。
・破砕業許可申請者についても同様に、解体自動車の保管の方法、破砕の方法、運搬の方法、自動車破砕残さの保管の方法、運搬の方法、施設の保守点検の方法、火災予防上の処置などを記載した標準作業書を常備し、従事者に周知することが必要となります。

4.標準作業書作成にあたっては、環境関連法にも配慮しておくことが必要です。
・環境関連法ー水質汚濁防止法、廃掃法、騒音対策法、土壌汚染対策法、消防法など。






TOP




丁子行政書士事務所
soudan@choji.com

Choji gyoseishosi-lawyer's office All rights reserved