自動車リサイクル法
許可申請はお早めに
自動車リサイクル法では、平成17年1月1日の本格施行日以降、引き続き解体業(部品取りを含む。)を行う場合には、知事の許可が必要となり、また、その許可申請にあたっては、すくなくとも7月1日から9月30日までに申請書を提出することとなっています。
このため、この一時期に申請が集中することが予想されます。
自動車リサイクル法での許可申請は、特に標準作業書の作成がポイントとなり、十分な準備が必要となります。
できるだけ早めに、許可申請に入られるようお勧めいたします。
当事務所では、許可申請については早くから対応させて頂きます。
| 1.自動車リサイクル法の施行スケジュール |
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| 平成14年7月 |
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)成立 |
| 平成15年6月 |
資金管理法人、情報管理センター、指定再資源化機関の3機能について、(財)自動車リサイクル促進センターを指定済。 |
| 平成15年8月 |
政省令の大部分を策定済み。 |
| 平成16年7月1日 |
法律第二段階施行(許可の開始)
3ヶ月以内に許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合は届出)が必要。 |
| 平成17年1月1日 |
本格施行(行為業務、リサイクル料金等の預託義務等が発生) |
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| 2.事前協議制度から許可申請への流れについて |
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石川県では、7月1日から9月30日までに申請書提出が集中するため、円滑な許可業務を行うため、6月上旬よりの事前協議制度により事前相談及び審査を行います。
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・書類記載事項審査
・添付書類確認 |
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・基準確認
・標準作業書確認 |
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* 業を行う事業所の所在地が金沢市内にある場合には、別途、金沢市長の許可が必要となります。 |
| 3. |
許可基準については、申請に必要な書類の内容として、標準作業書の作成が重要なウエイトを占め、作成にあたっては十分な準備が必要です。 |
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| ・解体業許可申請者については、使用済自動車及び解体自動車の保管の方法、解体の方法、解体に伴って生じる廃棄物の処理方法、分離した部品、材料その他有用なものの保管の方法、廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法、使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法、施設の保守点検の方法、火災予防上の処置などの事項を記載した標準作業書を常備し、作業の従事者に周知していることにより、申請者が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を行い、解体業を的確に実施する能力を有するかどうかが判断されます。 |
| ・破砕業許可申請者についても同様に、解体自動車の保管の方法、破砕の方法、運搬の方法、自動車破砕残さの保管の方法、運搬の方法、施設の保守点検の方法、火災予防上の処置などを記載した標準作業書を常備し、従事者に周知することが必要となります。 |
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| 4.標準作業書作成にあたっては、環境関連法にも配慮しておくことが必要です。 |
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・環境関連法ー水質汚濁防止法、廃掃法、騒音対策法、土壌汚染対策法、消防法など。 |
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